●特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律について
「ピッキング」など開錠専用用具を悪用した侵入盗犯罪を抑止するため、「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(ピッキング法)」が平成15年6月4日に制定され、平成15年9月1日に施行されました。
侵入盗は近年、増加を続けており、平成14年の侵入盗の認知件数は33万8294件に達し、5年前に比べ約1.5倍増えています。一方、犯行手口は巧妙、悪質化し、検挙率は低迷しています。
同法は、ピッキング用具や鍵穴を壊す専用ドライバーを「特殊開錠用具」と規定、さらに、サッシや窓ガラスを壊すのに使われるバール、ドリルなどを「指定侵入工具」と定め、業務など正当な理由がなく、「特殊開錠用具」を持ち歩いたり、「指定侵入工具」を隠して携帯した者に、1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科しています。
また、不正に使用されることを知りながら、販売または譲渡した者は不法所持罪と併せて加重処罰(2年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金)となります。
これまでは、工具の所持は軽犯罪法違反しか該当せず、罰則は30日未満の拘留または1万円以下の罰金でしたが、上記法律の成立により、取り締まりが強化されることになり、犯行の抑止が期待されます。
一方、平成16年4月以降は、錠の製造・輸入業者に対して、ピッキングに耐えられる時間などの防犯性能を表示を義務付け、表示されていない場合、国家公安委員会が改善勧告を行い、是正命令に従わない場合は100万円以下の罰金が科せられます。
●法律で規定された「特殊開錠用具」と「指定侵入工具」
特殊開錠用具 |
ピッキング用具
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錠に用いられるシリンダーをかぎを用いることなく、かつ、破壊することなく回転させるための器具 |
破壊用シリンダー回し
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特定の形式の建物錠のシリンダーに挿入して強制的に回転させることによりこれを破壊するための器具 |
ホールソーの
シリンダー用軸
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特定の形式の建物錠のシリンダーに挿入して用いるための軸 |
サムターン回し
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扉に穴を開け、室内側にあるサムターン(施開錠用ツマミ金具)を操作し不正開錠をする特殊器具 |
指定侵入工具 |
ドライバー
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先端部が平らで、その幅が0.5cm以上、かつ、長さが15cm以上のもの。 |
バール
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作用する部分のいずれかの幅が2cm以上で、長さが24cm以上のもの。 |
ドリル
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直径1cm以上の刃が付属するもの。 |
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